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代金未払い時の対応につきまして

 弊社では原則といたしましてご注文の際には「代金後払い制」を採用させていただいております。代金の後払いは、何よりもお客様との信頼関係の上で成り立っておりますが、一部にインターネットを悪用し故意に代金を支払わず品物のみを詐取するいといった、悪質な事例も報告されております。そこでやむを得ず訴訟等に発展しました際の対策としまして下記の通り代金未払い時の対応に関します規約を設けさせていただいております。何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げします。

商品の発送から、お申し出のないまま7日を経過しました後は、事故・盗難・破損等に関します一切の責任はお客様に帰属し、お客様が商品を受け取られたものとしまして、お代金・送料等をお支払いいただきます。

(1)お支払い期限(商品到着後7日以内)を過ぎても、ご入金が確認できない場合は、メールにて入金催促の
  ご連絡をさせていただきます。


(2)メールでの催促に対しまして、日以内に、お客様からのお支払い、またはご連絡がない場合、もしくは、
  アドレスの変更等によりメール送信が不能となりました場合は、再度お電話にて入金催促のご連絡をさせて
  いただきます。お電話にてご連絡ができない場合は、ご請求書をご注文時のお客様住所へお送りいたします。
  なお、その際の電話代・送料等はご請求金額に加算させていただことがございます。
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(3)商品発送から20日が経過しましても、ご入金が確認されない場合、または何のご連絡もない場合は
  「書留」または「内容証明」で督促状をご注文時のお客様住所へ郵送させていただきます。
  なお、その際の料金等はご請求金  額に加算させていただきます。


(4)商品発送から30日を経過しましても、ご入金が確認されない場合、または何のご連絡も無い場合は、
  弊社所在地及びお住まいの地域所管の警察署への被害届の提出をさせていただきます。また同時に
  京都簡易裁判所またはお住まいの地域を所管します簡易裁判所へ「支払督促」または「少額訴訟」の手続き
  を取らせていただき、民事訴訟によりお代金の回収をさせていただきます。


なお、訴訟書類が簡易裁判所に受理されますと、審理する期日が当方(原告)と代金未払いのお客様(被告)の双方に通知されます。当方が訴訟手続きを始めてから、いかなる時点で、お客様がお代金をお支払いいただきましても、それまでに発生しました訴訟手続きの諸経費・遅延損害金・延滞利息(年利5%)を加算してお客様にごご請求させていただき、お客様は、そのご請求金額を当方にお支払いいただく事となります。

また裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払いいただく場合、当方(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費・遅延損害金・延滞利息(年利5%)を未払い代金に加算の上お客様(被告)にご請求させていただき、お客様は、そのご請求金額を当方にお支払いいただく事となります。また訴訟の対象になったお客様に関しましては、第三者機関等(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関)へ個人情報を含めた情報開示・紹介をさせていただきます。

以上の対応は、下記の作成年月日以前も、さかのぼって適用させていただくことがございます。

2010年11月1日  交通文化社

(リンク)代金未払い被害者の会


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